1. |
金利は 「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締りに関する法律」(出資法)において、貸金業者の貸付金利の上限は年29.2%と定められています。これは営業金利だけではなく、その他に債務者から受け取る費用(手数料など)もあわせた金利であり、これを超えた金利を徴収すると法律に基づいて処罰されます。ただし、特例として「電話担保金融」「日賦金融」は年率54.75%、「質屋」は109.5%です。
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2. |
広告は 広告には、金利や返済方法などの「貸付条件」を表示しなければなりません。また、事実と違っている広告、誤解を招くような誇大広告の掲出も禁止されています。これは消費者が的確に判断・選択できるように法律で細かく規制されています。
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3. |
過剰貸付の防止について 貸金業者が貸付けを行うにあたっての融資額は50万円以内、または年収の10%相当としています。また、消費者金融のように、担保を取らずに融資を行なう場合には、消費者の返済能力を総合的に審査し、慎重に融資することが求められています。
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4. |
取り立て行為について 暴力的な態度をとったり、乱暴な言葉を使うこと等は法律で禁止されています。これは、返済が遅れた場合の催促や取り立て行為が、消費者の私生活の平穏を害し、困惑させることがないよう、法律で規制されています。 |